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まぎし不動産事務所のブログです

碧南市にある不動産の会社です。 事務所がわかりにくい場所にありますが、人目を気にせず、ゆっくり、じっくり、落ち着いて不動産や空き家相談ができる会社を目指しています。 お茶を飲みながらの雑談もOKですよ~(^^)

2021/11/17

土地の境界

こんにちは。
暖房が恋しい季節になりましたね!

我が家もこたつを準備しました。


さて今回のテーマは「境界」です。
 
土地と土地の間の角や道路の角に「 ↓ 」や「 + 」の印が付いた杭が
埋め込まれているのを見たことはありませんか?
この境界標や境界杭を結んだ線が土地の「境界線」です。
 
物やサービスを購入する場合には、必ず数や量を確認してから購入すると思います。
土地を購入する場合にも同様に、売主はその土地の面積や範囲を
買主に示さなければなりません。

土地の境界を明確にするためには、境界標の設置(埋設)が最もよい方法です。


土地の境界を明確にしておくことは、土地の売買のみならず、家を建て替えたり、新しく塀や垣根などをつくる時、相続が発生した時のトラブル防止になります。


土地の境界を明らかにしたい場合には、隣地の土地の所有者にお願いして
「境界立会い」 を行なうことが一般的です。

◆境界立会いのながれ
1.境界の確認
2.所有権界の主張・証言
3.境界に関する資料の確認
4.確認の署名

もし「境界立会い」を行なう機会があれば、参考にしていただければ幸いです。



土地の「境界」とは、下記の2つに大別されます。

①筆界(ひっかい、ふでかい)
・・・土地が生まれた時、地番を定めた時の境です。法律で定められています。

②所有権界
・・・隣接地同士の所有権がぶつかり合う所です。
 
 
本来「筆界」と「所有権界」は一致すべきものですが、様々な原因で一致しない場合があります。

境界争いが発生した場合に、どのようにして解決したら良いのでしょうか。

筆界を明らかにする必要がある場合
①裁判(境界(筆界)確定訴訟)
②法務局が行っている「筆界特定制度」を利用する
これは「その土地が登記された時の境界(筆界)について、現地における位置を公的機関が調査し、明らかにする制度」です。

さらに、筆界特定制度によって筆界が判明後、筆界と所有権界が異なる土地について、
所有権界を明らかにする必要がある場合には、
①裁判(所有権確認訴訟)
②裁判外紛争解決制度(土地家屋調査士会ADR)

という方法があります。


難しいお話になってしまいましたが、
大切な土地の価値を高める事にも繋がる「境界」
是非、頭の片隅に入れておいて下さい(^^)




【記事担当:山下】







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