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まぎし不動産事務所のブログです

碧南市にある不動産の会社です。 事務所がわかりにくい場所にありますが、人目を気にせず、ゆっくり、じっくり、落ち着いて不動産や空き家相談ができる会社を目指しています。 お茶を飲みながらの雑談もOKですよ~(^^)

2022/03/15

不動産契約前の重要事項説明

こんにちは!
いきなり春がやってきた感覚です。
桜の開花も近そうですね~

さて今回のテーマは「重要事項説明書」です。
近年では、携帯電話などの通信サービスの契約や、保険の契約などでも重要事項説明は行われており、経験された方もいらっしゃるのではないでしょうか。


不動産取引における『重要事項説明』とは・・・



宅建業者がお客様(購入希望者等)に対して、契約が成立するまでの間(契約前)に、
取引物件の内容や取引条件に関する重要な事項について書面「重要事項説明書」を交付して、
宅地建物取引士に説明させることです。

※『35条書面』とも言われます。
→宅建業法35条に基づいた内容の説明です。
 説明の後に不動産契約(宅建業法37条)を行います。



法律(宅建業法)に定められた手続きであり、宅地建物取引士が説明をするときには
宅地建物取引士証を提示することが義務付けられています。







「重要事項説明書」には、どんなことが書かれているのでしょうか。

大きく分けると、

◎取引の対象物件に関する事項
→登記されている権利、法令による制限の概要、私道負担など
その物件に関する事項が記載されています。


◎契約条件に関する事項
→契約の解除に関する事項、金銭の賃借(住宅ローンなど)に関する事項など
取引条件に関する事項が記載されています。


◎その他の事項
→供託所等に関する事項

これらのほかにも、取引の判断に重要な影響を及ぼす事項があれば、記載・説明されます。


このように、重要事項説明は、不動産取引において、大変重要なものです。
みなさまの大切な財産となる不動産を契約するときには、重要事項説明書をしっかり確認し、
分からないことがあったり、説明がなかったときは、宅建業者に聞いてみましょう。

重要事項説明の目的は買主(借主)様の保護です。

知っておくことでトラブルの未然防止に繋がります。
是非覚えておいてくださいね。






【記事担当:山下】







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