新型コロナウイルスが第4波まで懸念される中、
都会から郊外へ引っ越しされる方も増えているとニュースで報じられていました。
他にも、2月3日の新聞記事で
「相続登記 義務化答申へ 所有不明土地解消 罰則も」
相続が発生したとき、不動産は
「死亡届を出せば、自動で不動産登記(名義変更)手続きしてくれる」
「同居している家族(または長男)のものになる」と、
思っている方が、意外と多くいらっしゃいます。
しかし、ご自身で、法務局へ手続きを行うことになります。
(実際は、手続き代行を、司法書士に依頼することが多いです)
「登記」とは・・・?
主に、「不動産登記」「商業登記」と呼ばれるものがあります。
登記は、国が管理する記録に記載するための手続き。
「不動産登記」で言うなら、
土地・建物の所在地、大きさ、用途、権利を持っている人(法人)・権利の種類などが
記録されています。
現行では法律上、相続登記を行う期限や、登記をしない罰則はありません。
そのため、相続登記をせずに放置していらっしゃる方も多いです。
しかし、不動産を利用したいときに、亡くなった方の戸籍を調べたら、
1軒の住宅を、10人以上に所有する権利(義務)だった・・・なんてことも。
【今回の要綱案】
◆不動産の相続を知ってから、
3年以内の所有権移転登記(相続による名義変更)の義務化
◆名義人の住所や氏名が変わってから、
2年以内の変更登記を義務化
◆正当な理由なく登記をおこなわなければ、
罰則(科料)
将来の相続について、親族同士では話しづらいことですが、
所有する不動産の価値を知っておけば、
相続時にどのように財産分けをするのか、方向性も見えてきます。
★売却予定はなくても、不動産の価格を知っておきたい
★名義が故人の不動産を、売却・賃貸にしたいけど手順がわからない、等々
お気軽に、㈱まぎし不動産・建築設計事務所にご相談ください。
【記事担当:山下】