こんにちは。
梅雨明けが待ち遠しいですね。
豪雨もあり、安心安全に暮らしていくために、防災について今一度見直そうと思っています。
さて、今回のテーマは
令和5年4月27日からスタートした
相続土地国庫帰属制度です。
これは、相続した土地について
「遠くに住んでいて利用する予定がない」
「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
というような理由で土地が管理されないまま放置されることで、
将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため創設された制度です。
〇申請ができる人
➡相続や相続人に対する遺贈によって土地を取得した人
(共有であれば共有者全員で申請)
〇引き取ることができない土地
➡・建物などがある、土壌汚染・埋設物がある、危険な崖がある土地
・境界が明らかでない土地
・担保権などの権利が設定されている土地
・通路など他人が使用する予定がある土地
・通常の管理又は処分に当たって過大な費用や労力が必要となる土地 など
〇手続きにかかる費用
➡・審査手数料 4,000円(土地1筆あたり)
・土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた場合には、負担金
(10年分の土地管理費相当額)を納付
〇手続きのながれ
①承認申請
②法務大臣(法務局)による要件審査・承認
③申請者が負担金を納付
④国庫に帰属
制度の詳細については、法務省のホームページをご確認くださいね。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
㈱まぎし不動産事務所では、
空家の相続をしたけれど、管理が心配… これから何をすれば良いのか…
とお困りの方のご相談も受け付けております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、お待ちしております。
【記事担当:山下】