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まぎし不動産事務所のブログです

碧南市にある不動産の会社です。 事務所がわかりにくい場所にありますが、人目を気にせず、ゆっくり、じっくり、落ち着いて不動産や空き家相談ができる会社を目指しています。 お茶を飲みながらの雑談もOKですよ~(^^)

2020/04/01

連帯保証人を引き受ける

新年度が始まりました。
こんな状況下の3月も契約に立ち会わせていただく機会に恵まれました。
内2件の契約は、同じ貸倉庫物件ですが、契約条件で大きく異なる点がありました。
それは・・・
入居開始日が、令和2年4月1日より前か?後か?で、
連帯保証人の責任範囲が変わるのです。


令和2年3月31日までに入居が開始された場合
連帯保証人は、借主とすべて同じ責任を負う。

令和2年4月1日以降に入居が開始された場合
連帯保証人が個人の場合、保証する上限額(極度額)を定め、賃貸借契約書に記載。
借主は、契約前にに連帯保証人へ、
自身の財務状況(収支や借金の有無、返済の延滞実績など)を報告。
連帯保証人は上記を確認したうえで、引き受けることの署名。

ざっくり言えば、こんな感じで民法が改正されました。
(民法第465条の10)

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実は、私の経験したなか、賃料滞納した契約の保証人の方で、
責任を取ってくれなかった方も、いらっしゃいました。
「そんなつもりで引き受けてはいなかった」
「高額な費用の責任は負担できない」と。
もちろん、保証人の重みを感じて引き受けている方が大半と思いますが。
今後、賃貸物件の契約は、借主様、保証人様、オーナー様も、
より慎重になっていくでしょう。

さて、保証人の保証する金額について、
社内でも議論し、オーナー様に確認した結果、
今回の取引は、賃料の2年分と定めました。
賃料滞納が始まり、督促、裁判準備、判決、滞納分の回収、残置物撤去・・・と、
解決まで2年近く要するであろう、との見解が多く見られたからです。

借主様には、
大切に物件を使用され、事業の発展に役立ててもらえると嬉しいです。
オーナー様が、しっかり入居審査され、築いた信頼関係。
末長く続くことを信じています。
 

3月の取引に立ち会わせていただいた皆さま、ありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

ところで・・・
 
保証人を頼める身内がいない入居者様の信用保証。
オーナー様が心配する家賃・原状回復費の回収保証。
弊社は、保証会社の代理店をしていますので、安心して賃貸借契約を結ぶこともできます。
ご相談ください~emoji

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てっきり「だいじょうぶだぁ」と、笑顔で戻ってくると思っていました。
8時だよ!全員集合!のドンピシャ世代の私。
最近は、志村動物園、そして今も子供たちに人気のバカ殿様を、
小学生のムスメと楽しんでいました・・・emoji
家に閉じこもっているこんな時こそ、楽しませて欲しかったです。
今夜は、特番を見て笑いましょうemoji

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